当事務所では調査終了後、離婚を検討されている方に関しましては通常家庭裁判所への申し立てをまずお勧めしております。「調停による離婚」です。(調査終了後のアフターフォローにも力をいれておりますので安心して下さい!)※ご要望によって離婚問題に強い弁護士も無料でご紹介致します。

「調停」活用の利点としては、離婚を考えている当事者同士が直接話し合わなくて良いので少しでも嫌な思いをしなくてすむ。また、経験豊富な調停員が間に入ってくれる事により当事者同士なら平行線をたどる様な状況をできるだけ円滑にまとめるよう努力してくれる。(但し、証拠等がなければ調停員も双方の言い分を公平に聞くだけで、折り合いがつかず調停不成立に終わるケースもあるかと思います) そして何と行っても最大の利点だと思う事!それは調停において取決め事項が決定すると、その内容(慰謝料、財産分与、養育費等)を記載した確定判決と同様の効力をもつ調停調書が作成される事です。 例えば離婚後、養育費の支払いが滞ったとします!そのような時、ご自分で相手に支払いを催促しなくても裁判所の方へ連絡すれば、裁判所の方から支払いの催促(履行勧告)をしてくれるのです。問題が生じたらその都度です。心強い事だとは思いませんか!

調停を利用せずにご自分達で話合いをし、仮に取決め事項を「公正証書」にしたとします。これも法的効力があり悪い訳ではないのですが・・・上記のような支払いが滞るなどの問題が起こった場合はご自分で催促(裁判も含め)しなくてはなりません! 適当な言い訳をされ支払いに応じてくれない可能性もあると思います。

今回、このような記事を書いたのは離婚後、特に養育費についての問題が生じる事が多く、ご存知でない方には知っておいて頂ければと!・・・そう思ったからなのです。

実際に元依頼者の方でも養育費の支払いが滞るといった事がしばしばあるみたいで、裁判所がその都度「履行勧告」をしてくれるから、もの凄く助かった!とおっしゃっている方もいます。

100パーセント思い通りになるとは限りませんが、少しでもご自分を有利で楽な環境にしておくと言う意味で「調停」という場を利用されるのは良い事だと私は思います。