「突然離婚を切り出された」といったご相談がよくあります。

夫(妻)から離婚を切り出されたら離婚に応じなければならないのか?

これは、あなたに法律上の離婚原因があるか否かによって結論が異なります。
離婚原因があればどんなに拒んでも裁判を起こされると離婚せざるをえませんが、ない場合には離婚されることはありません。

法律上の原因とは?これは民法770条1項に定められた事由をいいます。

具体的には、以下の①~⑤です。

① 不貞行為

② 悪意の遺棄

③ 三年間の生死不明

④ 強度の精神病で回復の見込みがない婚姻を継続しがたい重大な事由

⑤ 婚姻を継続しがたい重大な事由

①~④は具体的な規定ですが、⑤は抽象的な規定です。

※例えば⑤に関しては、性格の不一致、DV、モラハラ、ギャンブルや浪費などの金銭問題、長期の別居などがこれにあたります。

単に性格の不一致という理由などで突然「離婚したい」などと言ってくることはまずありません。これまでご相談を受けて調査した結果、浮気相手の存在があったことが多々確認されています。「もっと浮気相手と一緒に居たい」というような単純な動機である場合も多いように思われます。いずれにしても、浮気の証拠を確保しておいた方が、その後の交渉を有利に進める事ができます。

上記のような事なども含め、ご相談等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。